インターネット副業における特定商取引法の重要性

みなさん気になったインターネット副業があったとき、まずネットでその口コミや評判を検索すると思います。

そこで必ずと言っていいほど出てくる特商法の表記について。「なんか色々書いてあるけどこれっていったい何?」って人、結構多いと思います。

当記事ではその特定商取引法の重要性について解説していきたいと思います。

特商法って何?

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

引用:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

麗華
麗華
ものすごく簡単に言ってしまえば、上記に書いてある通り消費者を守るためのルール・法律という感じです。

つまり、インターネット副業を提供する事業者側がこの特定商取引法の記載を行うことがルール・法律になっているという事です。

だからこそこの表記が確認できない案件については総じて怪しい。という判断ができるということですね。

事業者が守らなければならないルール

続いてはその肝心の事業者が守らなくてはいけないルールについて解説していきます。

まず、特商法といっても業態によって色々な形態があります。具体的には以下の通りです。

訪問販売 事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。
通信販売 事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと
電話勧誘販売 事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。
連鎖取引販売取引 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
業務提供誘因販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
訪問購入 事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

と、これだけの累計がある特定商取引法ですがインターネット副業においては上記の赤線部分である通信販売が主になってきます。

広告の表示に必要な表記

事業者が表示しなくてはいけない項目
  1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  12. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  13. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  14. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
麗華
麗華
こう見ると難しく感じてしまうかもしれませんが、要約させてもらうと「売りたい商品、金額、売っている事業者」をはっきりさせましょう。という事です。

悪質な副業では⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号これが守れていないことが非常に多いです。どの部分が欠けていても特定商取引法違反。ということになります。

また、「無料のはずだったのに有料でもう一度オファーされた」こんな経験をした人もいるのではないでしょう。

別途ページが用意されていてそちらに特商法が記載されているパターンもあります。くまなくチェックすることが大切であると言えますね。

誇大広告の全面禁止

特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、 表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

そしていまインターネット副業のオファーで一番無視されているのがこの誇大広告の禁止です。

  • 簡単に稼げる
  • 再現性100%
  • 絶対に稼げる
  • 初心者でも稼げる

主にこれらの表記ですね。みなさんが見るランディングページに書かれている内容と実際のビジネス内容に解離があってはいけない。という事です。

またそれらの表記するのであればだれが見ても真実だと言える根拠を提示しておかなくてはいけません。

実際にどうか。ということは全く別問題で根拠もなく稼げる案件であると主張すること自体が禁止されているわけです。

表記しなくてもいい例外がある

実は、広告スペースを考慮してこれらの項目を省略することが可能になっているんです。

ただし省略する場合には「必ず求められたら遅延なく消費者に提示するという表記を入れる必要」があります。

これまでいくつもの案件を調査してきましたが、この表記を確認できた案件は一つもありません。

つまり特商法が用意されていない=信用できない

と断定してしまって問題ありません。

特商法は絶対にチェックしよう

インターネット副業における特商法について、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。

自衛をするためにも覚えておいて損は絶対にありません。

  • まず特商法の有無を確認する
  • 事業者名や連絡先、住所が記載されているのか
  • 誇大広告が使われていないか

これをするだけでも多くの悪質案件を回避すること可能になります。是非有効活用してみてください。